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乳幼児の保育および幼児教育

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乳幼児の保育および幼児教育

01保育及び幼児教育

就学前の子供は、保育園または幼稚園で保育や教育を受けることができる。

(1)保育園

  • 保育園は、0~5歳までの乳幼児を保育するために、乳幼児保育法に基づいて設立・運営される機関である。(乳幼児保育法第2条)
  • 保育時間は、午前7時30分~午後4時までを基本とし、追加の世話が必要な子どもには午後7時30分まで延長保育を提供する。機関によっては、夜間延長保育、24時間保育支援なども行っている。
  • 保育園は、0-2歳の標準保育課程と、3-5歳のヌリ課程を運営し、乳幼児が健康かつ安全に、正しい生活を送る上で必要な教育と、身体、社会、言語、認知、情緒などの発達に必要な教育が行われる。
  • 月間の保育料は保育時間および子どもの年齢、保育施設の種類によって異なる。0~2歳(多文化家族の子どもを含む)までの年齢別の政府支援単価は394,000~540,000ウォン、満3~5歳(多文化家族の子どもを含む)はヌリ共通課程で月280,000ウォン、満12歳以下の未就学障害児には587,000ウォンを支援する。

(2)幼稚園

  • 幼稚園は、3~5歳の幼児が通う幼児学校である。
  • 教育課程は4~5時間運営し、放課後課程は教育課程を含めて一日8時間以上運営する。幼稚園の状況と保護者からの要請に応じて時間を延長し、子守りサービスを提供することもある。
  • 幼稚園は心身の健康と調和のとれた発達を助け、民主主義社会の一員として育てるという点に重点を置き、運動•健康、コミュニケーション、社会関係、芸術経験、自然探求の5つの領域によリ 構成された教育課程をもって教育する。主に体験および活動(主題)中心の統合教育を通じて全 人発達を助ける教育活動が行われる。
  • 3~5歳の幼児の学費は、国・公立の幼稚園の場合は月100,000ウォン、私立幼稚園の場合は月280,000ウォンを支援する。
豆知識!
多文化教育政策学校(幼稚園)

多文化教育政策学校(幼稚園)に指定された幼稚園では、ヌリ課程を介して遊び中心の多文化教育を運営し、すべての乳幼児の多文化感受性の育成を支援している。また、多文化乳幼児を対象に、言語と基礎学習などのカスタマイズ教育を提供する。市・道教育庁または多文化教育ポータル(www.edu4mc.or.kr)を通じて居住地域の多文化教育政策学校(幼稚園)を確認することができる。

02保育料・幼児学費・両親給付・家庭養育手当の支援

小学校就学前のすべての乳幼児(0〜5歳)は、保育園(0〜5歳)や幼稚園(3~5歳)を利用することができ、国は年齢に応じた保育料または幼児学費を無償支援する。
保育園や幼稚園を利用していない児童については、養育費の負担を軽減するための両親給付(現金)、家庭養育手当を支援する。

(1)保育料の支援

保育施設(保育園)は、0歳から5歳以下の子どもが通える機関である。子どもが保育施設に通う場合、政府は保育料を支援している。

支援対象

保育園を利用する小学校就学前の0〜5歳の子どもは、次の事項に該当する場合、保育料の支援が受けられる。

  • 乳幼児世帯の財産所得の水準に関係なく、0~2歳(多文化家族の子どもを含む)までの年齢別の政府支援単価は394,000~540,000ウォン、3~5歳(多文化家族の子どもを含む)はヌリ共通課程で月280,000ウォン、満12歳以下の未就学障害児には587,000ウォンを支援する。
(単位 : ウォン)
지원 대상 표 : 구분, 지원단가, 장애아보육료, 비고를 포함한 표입니다.
区分 支援単価 障害児保育料 備考
0歳の保育料 540,000 587,000 -
1歳の保育料 475,000
2歳の保育料 394,000
3~5歳の保育料 280,000
  • 2020年3月から保育支援体系が改編され、基本保育(07:30~16:00)に対する保育料を支援し、追加で子守りが 必要な子どもが延長保育を利用する場合は、1時間当たりの永長保育料を追加支援
  • 障害者福祉力ード(登録証)を所持している5歳以下の障害児の場合、世帯の所得レベルと関係なく保育料を支援しておリ、例外的に「障害者などに関する特殊教育法」第15条によリ、特殊教育対象者に選定された3~5歳の児童が特殊教育対象者であることの診断・評価結果通知書を提出した場合も、支援が受けられる。また、提出された医師の診断書には、必ずしも障害の程度が明記されている必要はないが、診断書上の障害の所見が障害者福祉法施行令(別表1)にある「障害者の種類及び基準」を満たしているか、障害者などに関する特殊教育法施行令(別表)にある「特殊教育対象者の選定基準」を満たしている必要がある。
申込方法

保護者(両親およびその他保護者)は、邑・面事務所または洞住民センターを訪問して申し込むか、Bokjiro(福祉RO)(www.bokjiro.go.kr)からオンラインで申し込むことができる。但し、非登録障害児が障害児保育料の支援を申し込む場合は、訪問申込のみ可能(オンライン申込は不可)

    保護者
    邑・面・洞
    住民センター
    および
    市郡区
    保護者
    保育園
提出書類

社会保障給付(社会サービス利用券)の申込(変更)書、延長保育申込事由書および延長保育必要事由別証明資料、国民幸福カードの発行申込、個人信用情報の照会・提供・利用同意書


保育料の支援対象者に選ばれると、国民幸福カードが発行される。保育施設を利用する際に、 毎月国民幸福カードで保育料を支払うことができる(親が負担する費用の他に、政府が支援する費用も国民幸福カードで支払う)。

(2)幼児学費の支援

支援対象
지원 대상 표 : 연령, 구분, 지원범위를 포함한 표입니다.
年齢 区分 支援範囲
3~5歳 幼児学費 国・公・私立幼稚園に通う3~5歳の幼児に、所得レベルに関係なく全階層支援
放課後課程費 幼稚園の教育課程後に行われる放課後課程参加者(1日の基本教育課程を含む8時間(保護者同意時は6時間)以上)に支援
  • 大韓民国の国籍を持っていない幼児の場合、幼児学費支援の対象外となる(難民は例外とする)。
支援金額
(単位:ウォン)
지원 금액 표 : 구분, 연령, 생년월일, 지원액을 포함한 표입니다.
区分 年齢 支援額(月)
国公立幼稚園 私立幼稚園
幼児学費 5歳 100,000 280,000
4歳
3歳
放課後課程費 3~5歳 50,000 70,000
支援手続および方法
  • (申請) 保護者が幼児の住所地の邑・面・洞住民センターを訪問して申し込むか、オンラインでの 申し込みも可能(www.bokjiro.go.kr)
  • (資格決定) 象者の出生日を確認
  • (支援)幼稚園で出席日数を確認し、幼児の学費と放課後課程費を支援
    • 電子カード(国民幸福カード)による対象者の認証および支援金額を確認・申請

(3)両親給付の支援

出産・子育てによる所得の損失を補填し、子どもの発達特性上、主養育者による子育てが重要であることに鑑み、乳児期の子育てを手厚く支援するために両親給付を支給

支援対象 :
0〜1歳の児童
支援内容 :
0歳 月100万ウォン、1歳 月50万ウォン
支給方式 :
家庭養育の場合は現金、保育園や終日制アイトルボム(子守り)サービス利用の場合はバウチャーで支援
  • バウチャー支援額が両親給付支援額より少ない場合は、その差額を現金支給
申請 :
保護者が乳幼児の住所地の邑・面・洞行政福祉センター(住民センター)を訪問して申請するか、オンラインで申請(www.bokjiro.go.kr 、またはモバイルアプリ「ポクチロ(Bokjiro)」

(4)家庭養育手当の支援

支援対象 :
保育園・幼稚園・終日制アイトルボム(子守り)サービスを利用していない、小学校就学前の24〜86ヵ月未満の児童(0〜23ヵ月の児童の場合は両親給付の支援)
  • 大韓民国の国籍を持っていない幼児の場合、家庭養育手当支援の対象外となる(難民は例外とする)。
支給金額
(単位:ウォン)
지원 금액 표 : 연령 별 양육수당, 농어촌 양육수당, 장애아동 양육수당을 포함한 표입니다.
養育手当 農漁村
養育手当
障害児
養育手当
年齢 支給額 年齢 支給額 年齢 支給額
24~85ヶ月 100,000 24~35ヶ月 156,000 24~35ヶ月 200,000
36~47ヶ月 129,000 36~85ヶ月 100,000
48~85ヶ月 100,000
  • 小学校就学年度の2月まで支援
手当の支給日 :
毎月25日(土日祝日の場合は、その前日に支給)
手当支給の方法
  • 現金(児童または親などの名義の口座に振り込む)
    • 乳幼児保育事業の世帯員(保障単位)に含まれる親などに限る。
  • 手当は受給者の口座に市長・郡守・区庁長が口座の適正性を確認してから振り込む。
居住地変更の際の手当の支給
  • 転入日が15日以内の場合(15日まで):移転先の市長・郡守・区庁長が支給
  • 転入日が16日以降の場合(16日より):転出先の市長・郡守・区庁長が支給
養育手当は支援対象に決められた場合、申請日の含まれる月より幼児の小学校就学前年度の 2月まで支給する。但し、日割りでは計算せず、当該月の手当全額を支給する
  • 支給期間の算出式:対象幼児の出生年+7年の2月まで支給(未就学)
選定基準
  • 所得水準にかかわらず全階層を支援。但し、障害児は登録障害者の場合、農漁村の養育手当は 農漁村支援資格に適した場合に限り支援
선정기준 표 : 구분, 양육수당, 농어촌양육수당, 장애아동양육수당을 포함한 표입니다.
区分 養育手当 農漁村養育手当 障害児養育手当
選定基準提出 書類 保護者または子供名 義の通帳の写し 農(漁)業に従事する世帯の子供
(農(漁)業経営体証明書など)
障害者登録の児童
‘障害者登録証’
申し込み
  • 保護者が乳幼児の住所地の邑・面・洞行政福祉センター(住民センター)を訪問して申し込むか、オンラインで申し込む
    (www.bokjiro.go.kr またはモバイルアプリ‘Bokjiro’

(5)児童手当

満7歳未満の児童の養育負担を軽減し、児童の基本的な権利と福祉の増進を図る。

支援対象 :
満7歳未満の児童(0~83ヶ月)に支給する。
支援金額 :
児童1人につき月10万ウォン支給
  • 自治体の長(本条例で定める場合、地域貨幣でも支給可能)
  • 児童が90日以上海外に在留する場合は支給を中断
支援手続きと方法
  • 保護者又は代理人が児童の住民登録上住所地の邑面洞の住民センターに申請する。
  • 福祉ロホームページ又はモバイルアプリでオンライン申請(online.bokjiro.go.kr)する。
  • オンライン申請は児童の保護者が両親である場合にのみでき、それ以外の場合は訪問申請が必要。
申請期間:
出生届後、いつでも申請可能。
  • 生まれた日を含む60日以内に児童手当を申請時、生まれた日の月から遡って手当を支給

(6) アイトルボム(子守り)支援事業

親の共働きなどによって世話をする人がいない世帯の満12歳以下の児童を対象に、アイトルボミ (ベビーシッター)が訪問するトルボム(子守り)サービスを提供しており、親の子育ての負担を軽減 し、施設保育の不十分さを補うことを目的とする政府の政策事業である。

事業対象
  • 大韓民国の国籍を持つ生後3ヵ月以上、満12歳以下の児童
実施機関
  • 全国のアイトルボムサービス提供機関 231ヶ所
主な内容
  • 時間制サービス:生後3ヵ月以上~12歳以下の児童を対象に学校、保育施設の登下校及び準備物の補助、親が迎えに来るまでの臨時保育、遊び活動、準備された食事やおやつを出すなどのサービスを提供
  • 乳児終日制サービス:生後3ヵ月以上~36ヵ月以下の乳児を対象に、終日トルボムサービスを提供
  • 疾病感染児童に対する特別支援サービス:生後3ヶ月以上~12歳の児童を対象に、伝染性・流行性疾患にかかった児童を自宅でケアできるよう、病院への同行や子守りサービスを特別に提供
サービスの申請方法·手続き

サービスの利用を希望(申請人名義の国民ヘンボクカード発行)

  • 政府支援の対象ではない人
  • 会員登録

    アイトルボム支援事業のホームページ(idolbom.go.kr)
    で会員登録して正会員承認を要請

  • 正会員承認(管轄のサービス提供機関)
  • 政府支援対象者
  • 住民センターを訪問

    児童の住民登録上の住所地を管轄する邑・面・洞の住民センターを訪問し、政府支援を申請
    両親共に職場の健康保険に加入しているか、ひとり親家族支援法に基づいて登録された職場の健康保険に加入しているひとり親の場合、福祉ロ (www.bokjiro.go.kr) のホームページから政府支援の申請が可能

  • 判定通知(郵便及び携帯メール送信)
  • 会員登録

    アイトルボム支援事業のホームページ(idolbom.go.kr)で会員登録して正会員承認を要請

  • サービス申請

    ホームページから希望する日時に合わせてサービス申請

  • 利用料の支払い

    国民ヘンボクカードを利用の際、本人負担金はカード会社に支払う
    *バーチャル口座の利用者は、利用の1日前までに本人負担金を申請者別に 指定されたバーチャル口座に前入金する

  • サービスを利用
  • より詳しい情報については、最寄りの地域のアイトルボムサービス提供機関またはアイトルボム支援事業ホーム ページ(idolbom.go.kr)、タヌリコールセンター(☎1577-1366)に問い合わせると案内を受けることができる。
この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。