離婚、死別及び経済的な困難などにより、ひとり親家族が増加している。そのため、母子家庭また は父子家庭の生活安定と自立のために各種の支援制度を実施している。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 支援対象 |
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| 支援内容 |
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| 支援対象外の世帯 |
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| 区分 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひとり親及び祖孫家族 | 基準中位 所得 63% | 2,477,575 | 3,165,972 | 3,841,597 | 4,478,161 | 5,080,827 |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 支援対象 |
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| 支援内容 |
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| 支援対象外の世帯 |
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| 区分 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青少年ひとり親 | 基準中位 所得65% | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 | 4,620,325 | 5,242,123 |
| 基準中位 所得72% | 2,831,514 | 3,618,254 | 4,390,397 | 5,117,898 | 5,806,660 | |
子どもが韓国国籍を持っていて、所得が少なければひとり親家族福祉事業や国民基礎生活保 障対象者になることがあります。対象者であるか否か担当公務員が申請者の所得および財産な ど必要事項について調査した後決めます。緊急ならば緊急福祉対象者にもなることがもありま すので、最寄りの邑・面・洞住民センターや保健福祉コールセンター(☎129)、ひとり親相談電話 (☎1644-6621)にお問い合わせください。韓国語ができなければ、韓国語が上手な人の助けを 受けて相談した方が良いです。
子どもを養育する離婚または未婚のひとり親が非養育父・母から養育費を安定的に支給してもらえる よう相談、協議、訴訟、債券の取立て、制裁措置などの総合的なサービスを支援
相手が養育費を支給しないために子どもの健やかな成長環境が危機にさらされているか、そう なるおそれがある場合は、審査を経て一時的に養育費を緊急支援